書面掲示事項

書面掲示事項

保険薬局における掲示事項

医療DXについて

・当薬局はオンライン資格確認等システムにより取得した薬剤情報等を活用して、調剤、服薬指導等を実施しています。
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
・電子処方せんを活用するなど、デジタル化による医療の質の向上にも積極的に取り組んでおります。

医療情報取得加算

当薬局では、医療情報首都機加算を算定しております。オンライン資格確認等システムを通じて、ご同意いただいた患者さまの診療情報・薬剤情報等を取得し、調剤や服薬指導に活用する体制を整えております。

長期収載品の選定療養について

2024年10月1日から後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を希望した場合に、両者の差額の4分の1を患者さんご自身が自己負担する仕組み(選定療養)が導入されました。
後発医薬品への変更について、ご相談がありましたらお声掛けください。
※ただし医師の指示や薬局に備蓄がない場合等は引き続き保険給付対象の場合もあります。

保険外負担に関する事項

シロップや軟膏の容器代について、今まで求めがあった際にお代を返還しておりましたが、令和6年 診療報酬改定の厚生労働省の指示に基づき、容器代を以下の金額で実費請求させていただいております。
また患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。

水剤容器 60ml 20円
100ml 30円
200ml 50円
500ml 100円
軟膏容器 10ml 15円
30ml 30円
50ml 40円
60ml 40円
100ml 50円

明細書の発行について

当薬局では、医療の透明化や、患者さまへ情報提供を積極的に推進してく観点から、領収証とあわせて「調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称等が記載されております。明細書の発行を希望されない方は、受付にその旨お申し出ください。

調剤基本料に関する事項

 当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です

調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項

調剤管理料

 患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。

服薬管理指導料

患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、 薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。
薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまの服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。
薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています。

後発医薬品調剤体制館に関する事項

当薬局は後発医薬品調剤体制加算1の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合80%以上)に適合する薬局です。

時間外等加算(時間外・休日・深夜)について

当薬局では休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤およびf在宅医療業務に対応できる体制を整えております。緊急を要する場合は、店舗もしくは携帯電話へお電話をお願いいたします。営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。また、時間外・休日・深夜加算が発生いたしますのでご了承ください。

  • 時間外加算:基礎額の100%
  • 休日加算 :基礎額の200%
  • 深夜加算 :基礎額の140%

地域支援体制加算に関する事項

 当薬局は地域支援体制加算1を算定しております。
 以下の基準を満たす薬局は地域支店体制加算1を算定しております

  • 1,200 品目以上の医薬品の備蓄
  • 他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
  • 医療材料・衛生材料の供給体制
  • 麻薬小売業者の免許
  • 集中率 85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が 70%以上
  • 当薬局で取り扱う医薬品に係るの情報提供に関する体制
  • 平日8時間以上/日、土・日いずれかに一定時間以上の開局、45時間以上/週の開局
  • 開局時間外であっても自薬局または連携薬局案内により調剤・在宅業務に対応できる体制
  • 患者等からの相談体制の整備
  • 地域の行政機関、保健医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者との連携体制とその周知
  • 在宅療養の支援に係る診療所・病院・訪問看護ステーションとの円滑な連携体制、ケアマネージャー
  • 社会福祉士等の他の保健医療サービス・福祉サービスとの連携、在宅実績:24回以上/年、在宅患者訪問薬剤管理指導の届出・体制整備・周知
  • PMDAメディナビに登録 、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近1年以内に報告していること、副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を構築
  • かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準の届出
  • 患者ごとの薬歴の記録、薬学的管理、必要事項の記入、必要な指導
  • 管理薬剤師が、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験 、週3日間以上勤務、当該保険薬局に継続して1年以上在籍
  • 定期的な研修の実施、学会への定期的な参加・発表
  • 患者のプライバシーへの配慮(パーテーション等の設置で区切られたカウンターを有するなど)
  • 要指導医薬品、一般用医薬品の販売、記録に基づく適切な医療の提供体制(健康サポート薬局要件の48薬効群を取り扱うこと)
  • 健康相談または健康教室を行っている旨を薬局の内外に掲示・周知、地域住民の生活習慣の改善、疾病予防に資する取組み
  • 緊急避妊薬の備蓄と調剤体制
  • 敷地内禁煙(保有または併用部分)、たばこ及び喫煙器具の販売をしていないこと

連携強化加算に関する事項

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。

  • 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
  • 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
  • 個人防護具を備蓄
  • 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供している
  • 自治体等からの要請により、避難所・救護所における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
  • 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
  • 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
  • 情報通信機器等を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること
  • 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する事項

以下の基準を満たした薬剤師が、患者さまの同意を得て算定いたします

  • 保険薬剤師の経験3年以上
  • 週32時間以上の勤務
  • 当薬局へ1年以上の在籍
  • 研修認定薬剤師の取得
  • 医療に係る地域活動の取組への参画

患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険の方)・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の方)について

在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後にご自宅を訪問し薬剤服薬指導および管理のお手伝いをさせていただきます。その際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。

当薬局の行っている訪問薬剤管理指導について(医療保険)

※ 点数は全て1点=10円です。 計算例)10点=100円
(3割負担の方は30円、1割負担の方は10円の負担です。

在宅患者訪問薬剤管理指導料

1.単一建物診療患者様が1人の場合 650点
2.単一建物診療患者様が2〜9人の場合 320点
3.1及び2以外の場合 290点

在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬の指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。
在宅での管理状況が改善されれば中止可能ですので短期間のご利用もお勧めです。ご希望される場合お申し出下さい。
(担当医師の了解と指示が必要です)

居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の方)

1.単一建物診療患者様が1人の場合   518円/回
2.単一建物診療患者様が2〜9人の場合 379円/回
3.1及び2以外の場合  342円/回
4.1または2で情報通信機器を用いて行う場合 46円/回

※ 上記金額は1割負担の方で、2割負担の方は別途になります。
※ 麻薬等の薬剤管理が必要な場合は、上記金額に100円が加算されます。

当薬局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について

  • 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
  • 生活保護法に基づく指定(医療・介護)
  • 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
  • 労働者災害補償保険法に基づく指定
  • 児童福祉法に基づく指定
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定

調剤報酬点数表

居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項

1.事業者概要

事業者名称 有限会社 楓鈴堂 ドレミ薬局
(高知県知事指定居宅療養管理指導サービス事業者)
事業所の所在地 高知県高知市一宮東町5丁目4-16
指定番号 高知県指定3940144060号
代表者名 永井 宏典
電話番号 088-826-5160

2.事業の目的と運営方針

事業の目的 要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、有限会社楓鈴堂 ドレミ薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
運営の方針
  • ①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
  • ②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
  • ③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。

3.提供するサービス

当事業所がご提供するサービスは以下の通りです

【居宅療養管理指導等サービス】

  • ①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
  • ②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
    注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。

4.職員等の体制

当事業所の職員体制は以下の通りです

従業者の職種 員 数 通常の勤務体制
薬剤師 4 名 ・常勤者(1名)
・非常勤者(3名)
事務員 3 名 ・常勤者(3名)

5.担当薬剤師 

  • ①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。
  • ②利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
  • ③当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)

6.営業日時 

当事業所の通常の営業日時は、次の通りです。
① 営業日  月曜日から土曜日まで。但し、国民の祝祭日及び年末年始(12月30日~1月3日)を除きます      

②営業時間
月・火・木・金曜日の午前9:00~午後5:30
水曜日      午前9:00~午後5:00 
土曜日      午前9:00~午後12:30

7.緊急時の対応等 

①緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
②必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
24時間対応電話(090-7786-7791)

8.利用料

サービスの利用料は、以下の通りです

介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。

①居宅療養管理指導サービス提供料として
 居宅療養管理指導費

1.利用者負担額

(1人) 基本単位 利用料 1割負担 2割負担 3割負担
518単位 5,180円  518円  1,036円 1,554円

2.同一建物居住者に対して行う場合

(2~9人) 基本単位 利用料 1割負担 2割負担 3割負担
379単位  3,790円 379円  756円 1,137円
(10人以上) 基本単位 利用料 1割負担 2割負担 3割負担
342単位  3,420円 342円 684円 1,026円

月4回まで。ただし、末期の悪性腫瘍の者、中心静脈栄養を受けている利用者については、月8回まで。

・麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合

基本単位 利用料 1割負担 2割負担 3割負担
100単位  1,000円 100円 200円 300円(1に加算)
  • 注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
  • 注2)上記の利用料等は厚生労働省告示第124号に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
  • 注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。

9.苦情申立窓口

当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。
連絡先:電話088-826-5160 ファックス088-826-5170

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